B2061:2009(1)まえがきこの追補は,工業標準化法に基づき,日本工業標準調査会の審議を経て,経済産業大臣が改正したもので,これによって,JISB2061:2006は改正され,一部が置き換えられた。日本工業規格JISB2061:2009給水栓(追補1)Faucets,balltapsandflushvalves(Amendment1)JISB2061:2006を,次のように改正する。5.7(浸出性能)の表3(浸出性能の判定基準)を,次の表に置き換える。表3浸出性能の判定基準判定基準項目止水栓及びボールタップ単水栓及び湯水混合水栓カドミウム及びその化合物カドミウムの量に関して,0.01mg/L以下カドミウムの量に関して,0.001mg/L以下水銀及びその化合物水銀の量に関して,0.0005mg/L以下水銀の量に関して,0.00005mg/L以下セレン及びその化合物セレンの量に関して,0.01mg/L以下セレンの量に関して,0.001mg/L以下鉛及びその化合物鉛の量に関して0.01mg/L以下鉛の量に関して,0.001mg/L以下ひ素及びその化合物ひ素の量に関して,0.01mg/L以下ひ素の量に関して,0.001mg/L以下六価クロム化合物六価クロムの量に関して,0.05mg/L以下六価クロムの量に関して,0.005mg/L以下シアン化物イオン及び塩化シアンシアンの量に関して,0.01mg/L以下シアンの量に関して,0.001mg/L以下硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素10mg/L以下1.0mg/L以下ふっ素及びその化合物ふっ素の量に関して,0.8mg/L以下ふっ素の量に関して,0.08mg/L以下ほう素及びその化合物ほう素の量に関して,1.0mg/L以下ほう素の量に関して,0.1mg/L以下四塩化炭素0.002mg/L以下0.02mg/L以下1,4-ジオキサン0.05mg/L以下0.005mg/L以下1,2-ジクロロエタン0.004mg/L以下0.04mg/L以下1,1-ジクロロエチレン(*)0.02mg/L以下0.002mg/L以下シス-1,2-ジクロロエチレン(**)0.04mg/L以下0.004mg/L以下シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン(***)0.04mg/L以下0.004mg/L以下ジクロロメタン0.02mg/L以下0.002mg/L以下标准分享网www.bzfxw.com免费下载2B2061:2009表3浸出性能の判定基準(続き)判定基準項目止水栓及びボールタップ単水栓及び湯水混合水栓テトラクロロエチレン0.01mg/L以下0.001mg/L以下1,1,2-トリクロロエタン0.006mg/L以下0.06mg/L以下トリクロロエチレン0.03mg/L以下0.003mg/L以下ベンゼン0.01mg/L以下0.001mg/L以下ホルムアルデヒド0.08mg/L以下0.008mg/L以下亜鉛及びその化合物亜鉛の量に関して,1.0mg/L以下亜鉛の量に...